| (包括料金の特約) |
| 第26条 |
当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括科金特約」といいます。)を書面により結ぷことがあります。 |
| 2 |
包括料金特約を結んだ場合において、第十二条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除さ
れたときは、同条第二項及び前条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める取消科を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。 |
| 3 |
包括料金特約を結んだ場合において、第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除さ
れたときは、同条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第十五条第一項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消科に相当する額の違約科を支払わなければなりません。 |
| 4 |
包括料金特約を結んだときは、第十五条第二項及び第三項並びに第十六条の規定は適用せず、次項から第八項までの定めるところによります。 |
| 5 |
包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・科金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぷ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第一項の一定額の旅行代金(以下「包括科金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。 |
| 6 |
当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。 |
| 7 |
当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第五項の定めるところによりその減少額だけ包括
科金を減額します。 |
| 8 |
第六項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第二項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。
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